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■経済保障
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高齢者の経済保障として、1913年に国民年金制度が制定、その後、給付水準は改善され、1970年代には高齢者の貧困問題は社会的に解決されました
現在、公的年金には、国民基礎年金、国民付加年金、部分年金の3種類があります。私的年金としては、協約年金、企業年金、個人年金があります。
国民基礎年金には、老齢年金の他に障害年金が含まれます。老齢年金の場合は、65歳の誕生日を向かえた月から支給されます。
希望すれば、60歳からでも支給され、また、70歳まで受け取り開始を延期することもできます。それによって、支給額は違います。
国民付加年金の対象者は、少なくとも3年間、基礎額の3倍の収入を得ていた人で、給与所得の額に応じて、支給されます。
付加年金が受けられないなど、支給額が生活保障の最低線より低い場合には、補足年金が支給されます。
部分年金は、61歳から65歳までの就労者を対象にした年金です。これによって、パート労働と年金の収入を組み合わせ、スムーズに年金生活に入れるようにしています。
このようにして、高齢者福祉政策の第1の柱の経済的保障は、1970年代に公的年金制度の充実によって、比較的早く実現されました。
しかし、良質の住宅の供給と、介護サービスと医療ケアの提供という課題の達成には、長い道のりがあります。
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