ライフスタイルの多様な選択
カップルの3形態
法律婚とサムボの法的違い
法律婚とパートナーシップ
登録との違い
パートナー関係の変化と
男性問題
性に対する規範
父親の養育責任
老親との関係
家族の絆
■カップルの3形態

 1987年に、男女平等、ライフスタイルの選択性という視点から、新婚姻法とともに、同棲法とホモセクシュアル同棲法が制定されました。
 さらに、刑法が改正され、「ホモセクシュアルであることを理由に差別してはいけない」という項目が刑法に加えられ、ホモセクシュアリティに対する差別が法的に禁止されました
 ホモセクシュアル同棲法で、男女の同棲カップルと類似した地位が与えられましたが、ホモセクシュアルの人権擁護団体や女性解放運動団体からは、それだけでは不十分であると指摘されていました。
 1994年に、パートナーシップ法が制定され、ホモセクシュアルのカップルは、パートナーとして登録すれば、法律婚に相当する法的権利と義務をもつことができるようになりました。
 現在スウェーデンでは、法律で規定されているカップル関係として4種類あります。男女のカップルでは法律婚と同棲があり、女同士や男同士のカップルの場合にはパートナーシップと同棲があります。
 同棲は、婚姻やパートナーシップの法的登録をしないで共同生活しているカップルです。スウェーデンではこれを公式用語でサムボと呼んでいます。
 すべてのサムボ(ー)・カップルが婚姻登録やパートナーシップ登録をする訳ではありません。しかし、登録をする前には、サムボ状態にあるのが普通です。
注:サムボとサムボーの中間の発音
 スウェーデンでは、結婚したことで得られる法律上の「効果」は次第に失われ、結婚とサムボ(ー)の法的地位はかなり近いものになっています。
ミニ情報
ホモセクシュアル同棲法の制定の歩み
RFSLの活動
同棲法