◆解説5:サムボ(sambo)の用語

 サムボ(単数 sambo,複数形 sambor,単数既知形 sambon)とは、“samboende”という言葉の省略形である。“sam”とは、「一緒に」「共に」と意味する接頭語であり、“bo”とは「住む」という動詞で、“boende”はその現在分詞で、名詞的用法で「住む人」「住むこと」である。すなわち、サムボとは「一緒に住む人」「一緒に住むこと」を意味している。
 この用語が使われ始めた頃は、婚姻類似の関係で生活を共にしている男女やそのような状態を指すスラングとして、一種の差別的用語として用いられた。1981年の家族法改正審議会の婚姻法草案の中で初めて公式用語として用いられる。現在ではサムボの言葉は、法律上だけでなく一般生活においても、差別的ニュアンスはなく使われている。


■関連項目 法律婚とサムボの法的違い

◆解説6:パートナーシップの市民登録儀式での誓い

 パートナーシップ法の他に、パートナー登録儀式について定めた法令がある。 パートナーシップ登録は地方裁判所の判事あるいは県が登録執行者として任命した人によって執行される。この法令で、パートナーシップの登録儀式の時、登録執行者がパートナーたちに述べる言葉も規定している(第4条)。
 「登録されるパートナーシップは、パートナーたちがお互いに対して、また周囲の人たちに対して、自分たちが強く結びついていることを意味します。あなたは、パートナーシップを登録したいことを表明しました。この登録はお互いに対する、また社会に対する権利と義務をあなたに与えます。したがって、あなたNN(氏名)は、NN(パートナーの氏名)をあなたのパートナーとしますか。苦難の時も喜びの時も愛することを誓いますか」(返答:はい)
 「あなたNN(氏名)は、NN(パートナーの氏名)をあなたのパートナーとしますか。苦難の時も喜びの時も愛することを誓いますか」(返答:はい)
 「これを証明するために、握手をしてください」
 (握手の前に、指輪を渡すことができる)
 「あなたたちは今、登録されるパートナーとなりました。今あなたたちが行なった忠誠の誓いを決して忘れてはいけません。互いに相手を尊重し、愛し、信頼し合って、生きなさい。あなたたちの家庭が仲良く幸福でありますように」
 パートナーたちの希望で、下線の部分以外は省略できる(第5条)。


■関連項目 法律婚とサムボの法的違い


◆解説7:養子縁組

 以前の結婚で産んだ子を連れて、新しい女性パートナーと子育てする場合が99%。「子どもの成長にとって、母親と父親が必要である」「同性愛のカップルで育つと、子どもも同性愛になる」といった考えから、養子縁組に反対する人が多い。しかし近年の調査研究では、同性愛カップルのもとで育っても、問題はないと報告されている。連れ子を女性パートナーの養子にできないので、もし母親が死亡すると、親権は前夫にあり、子どもはその女性パートナーと一緒に住み続けることはできなくなる。


■関連項目 法律婚とパートナーシップ